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初回無料相談

「税務のことは複雑で分からない。」

「相談といっても、何を質問して良いかさえ分からない。」

そのようなお声を耳にすることがよくあります。

 

初回無料相談は、税務・会計について不安を抱えている方へのサービスです。 

素朴な疑問でも構いませんので、まずはお気軽にご連絡下さい。


(例)このような質問をお待ちしております。

会社を設立したけれど、税務・会計について何をすべきか分からない。
顧問料はいくら位になるのか?
サラリーマンだけれど、副業もしている。確定申告はしなければならないのか?
初めて確定申告をするが、やり方が分からない。
無料でどこまで相談に乗ってもらえるのか?

コラムの内容をもっと詳しく教えて欲しい。

 

 
上記以外のことでも、お気軽にご連絡下さい。
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個人事業主の方へ

個人形態で事業をされている方、フリーランスでお仕事をされている方の確定申告業務のお手伝いをさせて頂きます。また、事業を開始するに当たり、個人として開業するべきか、法人を設立するべきか分からないという方のご相談にも応じます。

 

 目標は、65万円の青色申告特別控除を受けられる帳簿要件を整えることです。

 

青色申告は、税務署に申請書を提出することにより、どなたでも行うことができますが、申請書には提出期限(※)があるため、注意が必要です。

 

 (※)原則:青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

    特例(その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合)

      :業務を開始した日から2ヶ月以内

 

青色申告の大きな特典として、10万円又は65万円を所得から控除することができる青色申告特別控除があります。

 

10万円の控除は、簡易簿記(お小遣い帳程度のもの)で記録を残しておけば適用を受けられますが、65万円の控除を受けるためには、

その年分の確定申告書に、65万円の特別控除を受ける旨の記載
正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく記帳
貸借対照表の添付
期限内に申告書を提出すること

等の要件があります。

 

特別控除額が10万円の場合と、65万円の場合とでは、以下のように税額に大きな影響が出るため、是非、65万円の控除を受けるための要件を整え、申告することを目標として頂きたいと思います。

 

(例)

仮に所得が195万円とした場合

 所得税と住民税を合わせた税率は15%となるため、青色申告を行う場合と行わない   

 場合とでは、税額に15,000円又は97,500円の差が生じます。
 所得税は、所得が増えるほど税率が上がりますので、所得が多い方については、よ

 り大きなメリットがあります。

10万円の特別控除を受ける場合の減税額:100,000円×15%=15,000円
65万円の特別控除を受ける場合の減税額:650,000円×15%=97,500円

 

  

 内容に付き不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

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会社を設立した方、法人経営者の方へ

会社を設立したばかりの頃は、本業で手一杯となり、経理関係のことは、後回しになりがちの方が多いと思います。

 

売上に直結しないのだから、後からやっても同じだろう!
領収書を取っておけば、税理士が何とかしてくれるはず!
会計ソフトがあれば、自分にも決算書は作れると思う!

 
しかし、後追いで帳簿作成をすることにより、受けられるべき特例が受けられない場合や、損金で計上できるはずのものが認められない場合があります。

 例えば、

青色申告の承認申請

消費税の届出

役員給与の支払方法

 

また、給料の支払いや税理士、弁護士等の士業、デザイナー、ライター等、一定の個人への支払いが発生する場合、源泉所得税を納付する必要がある点にも注意が必要です。

 

会社設立時は、資金的に余裕がないことが多く、コスト削減のため、全てを自分で行いがちですが、逆に、それによって払う必要のなかった税金を納めなければならない場合もあります。領収書を集めることばかりが節税ではないのです。


帳簿をきちんと作成することにより、日々の売上や資金管理を適切に行え、経営上役立つだけでなく、一定の基準に沿った決算書を作成することにより、借入れの際、優遇される場合もあります。

 

当事務所は、日々お忙しい経営者の方々の、税務・会計面での不安を減らして頂けるよう、お気軽にご相談頂けるパートナーでありたいと考えております。


他士業との連携も行っており、様々な事案に対応することが可能ですので、どうぞお気軽にご連絡下さい。 

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