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年末調整は、給与の支払者が、扶養控除等申告書を提出している給与の支払いを受ける者の年税額を精算する手続きです。
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源泉徴収の対象となる所得(一般的には給与)の支払者は、所得税を源泉徴収して国に納付する義務があります。
また、源泉徴収をした所得税は、原則として、支払った月の翌月10 日までに支払う必要があります。
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今回は、法人設立を検討されている方へ、個人事業との比較をしながら説明していきます。
法人設立を検討するに当たっては、以下のようなメリットとデメリットを知っておく必要があります。
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住宅ローン控除を受けている方が、転勤等によりその住宅に居住しないこととなった場合の、再居住年以降の申告のために、留意すべき点を取り上げます。住宅ローン控除の適用を受けるための要件の一つに、控除を受けようとする年の12月31日まで継続して居住の用に供しているというものがあります。そのため、サラリーマンが転勤等によりその家屋に居住しなくなった場合は、原則として、住宅ローン控除を受けられなくなります。
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確定申告義務がない方でも、申告をすることにより税金が還付される場合がありますが、そのうち、今月は「医療費控除」について取り上げます。
医療費控除は、確定申告を行う方や、その方と生計を一緒にしている方のために支払った医療費のうち、一定の金額を所得から控除できるものです。
「医療費の支払いが10万円を超えると確定申告で税金が戻ってくる」とよく言われますが、これは次のような計算根拠によるものです。
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平成19年分又は平成20年分の確定申告について、電子証明書(書面取引における印鑑証明書に代わるもの)を取得した個人が、その人の電子署名を付して電子申告を行った場合は、いずれか1年分に限り、その年分の所得税の額から最高5,000円を控除する制度ができました。
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平成19年に導入された「個人住民税の住宅ローン控除」について取り上げます。この制度は、確定申告を行わない方にも適用がありますので、給与所得者(サラリーマン)については、留意すべき改正と言えます。
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