|
確定申告義務がない方でも、申告をすることにより税金が還付される場合がありますが、
そのうち、今回は「医療費控除」について取り上げます。
医療費控除は、確定申告を行う方や、その方と生計を一緒にしている方のために支払った
医療費のうち、一定の金額を所得から控除できるものです。
| 医療費控除額 |
|
(1) |
医療費−保険金等の額 |
|
(2) |
所得金額の5%(10万円上限) |
|
(3) |
(1)−(2)=医療費控除額(200万円限度) | |
簡単に説明すると、支払った医療費から一定の金額(2)を差し引いた残額が
医療費控除の対象となりますが、(2)の金額が10万円となる方が多いために、
「医療費の支払いが10万円を超えると〜。」と言われています。
サラリーマンの場合、給与年収が約312万円であれば、所得が200万円となり、
200万円×5%=10万円となります。
そのため、給与年収が312万円に達しない方の場合は、年間の医療費の支払いが
10万円を超えなくても、医療費控除を受けられる場合があります。
所得が100万円の場合の(2)=100万円×5%=5万円
| <対象となる医療費 例> |

|
医師又は歯科医師による診療費又は治療費 |

|
治療又は療養に必要な医薬品の購入費用 |

|
通院に要する費用(領収書がなくても、日付、金額のメモがあれば可) |

|
治療のためのマッサージ代等 |

|
出産費用 |

|
介護保険制度の下で提供される一定のサービス | |
| <対象とならない医療費 例> |
 |
人間ドッグその他の健康診断費用 (ただし、それにより重大な疾病が発見され、かつ、治療を受けた場合は対象) |

|
美容整形費用 |

|
差額ベッド代(医師の指示によるものを除く) |

|
治療を必要としないメガネやコンタクト費用 | |
平成19年分所得税の確定申告書提出期間は、平成20年2月18日(月)から平成20年3月17日(月)までです。 納付期限は、平成20年3月17日(月)、振替納税を利用されている方は、平成20年4月22日(火)に、手続をされている金融機関より引き落としがなされます。 還付申告書を提出される方は、平成20年2月15日(金)以前でも、申告が可能です。
(H20.1末) |