渋谷区で会社設立・確定申告など税金の事なら林万里子税理士事務所へ

Tax & accounting column
ブログ 林万里子 税理士事務所 事務所概要 お問い合わせ
▲目次へ戻る

税務・会計コラム

源泉徴収制度

 源泉徴収の対象となる所得(一般的には給与)の支払者は、所得税を源泉徴収して国に納付する義務があります。

 

 また、源泉徴収をした所得税は、原則として、支払った月の翌月10 日までに支払う必要があります。

 

 源泉徴収は、税額表を元に、「扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄を、提出がない場合は乙欄を参照して算出します。

 

 乙欄適用者は、役員等で他社と兼務している場合が多いため、甲欄と比較して税額が高くなっておりますが、最終的に、確定申告で精算されます。 

  

扶養控除等申告書の確認

 扶養控除等申告書は、新たに社員を採用した場合は、入社の際に記入してもらうことが原則となっております。

  

給与所得と事業所得の区別

 報酬を受ける側にとって給与所得となる場合とは、
「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」をいうとされています。

 

 ここで、雇用契約とは、労働者と使用者との間で、一方が労働に従事し、他方がそれに対して報酬を支払う合意があれば成立し、労働者は、使用者の指揮監督のもとで、定められた業務に従事する義務があります。

 

 これに対し事業所得(業務委託の請負人)になる場合とは、
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意志と社会的に地位とが客観的に求められる業務から生じる所得」とされています。

 

給与以外に源泉徴収が必要なケース

 所得税法第204 条第1 項では、給与以外であっても源泉徴収を要する支払いについて、限定列挙されていますが、代表的な【例】としては、下記のものが挙げられます。

 

第1 号:原稿料、イラスト料、デザイン料、写真、講演料、翻訳・通訳料

 

第2 号:税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、

    建築士、コンサルタント

 

 上記で源泉徴収が必要なのは、個人への支払いの場合であり、法人への支払いの場合は必要ありません。

 

注意事項
 請求書に源泉徴収額の記載がない場合が多く見受けられますが、この場合も、記載がないから納付しなくても良いという訳ではなく、以下のように考える必要があります。

 

【例】報酬が50,000 円、源泉徴収税率は、報酬の10%とします。

 

◇通常、イ又はロ、のような請求書が届きます。
  イ  報酬   50,000 円
    消費税   2,500 円
    源泉税  △5,000 円
     差引    47,500 円

 

    ロ  報酬       50,000 円
        源泉税   △5,000 円
          差引     45,000 円

 

◇源泉徴収額の記載がなく、50,000 円とだけ書かれた請求書もあります。
この場合、10%の源泉徴収をした後の金額を50,000 円と考える必要があります。
  つまり、
    50,000 円÷0.9=55,555 円 → 総支給額
    55,555 円−50,000=5,555 円 → 源泉徴収税額
  と考え、5,555 円を納付しなければなりません。

 

※ 基本的に、源泉徴収税率は報酬額の10%となっておりますが、1 回の支払いが100万円を超える場合は、その超える部分については20%、また、司法書士や土地家屋調査士への支払の際は、報酬から1 万円を控除した金額に対して10%、という例外もあります。

 

源泉所得税納付の例外

 給与の支払いをする者が常時10 人未満の会社については、届け出をすることにより、源泉税の納付を年に2 回(1 月と7 月)とすることが可能です。


 この場合、税理士等へ支払った報酬についての源泉納付も、年2回とすることができますが、原稿料等第1 号記載の報酬については、特例の適用がなく、毎月納付して頂く必要があります。


 

 また、給与や第2 号の源泉を支払う納付書と第1 号の源泉を支払う納付書は、別のものになっておりますので、注意が必要です。

(H20.8.4)

<<前の記事へ

次の記事へ>>

※ 本コラムの内容には慎重を期しておりますが、万一損害が発生した場合においても、当事務所では一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。
初回相談料無料
▲HOMEに戻る