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税務・会計コラム

年末調整

年末調整の目的

 年末調整は、給与の支払者が、扶養控除等申告書を提出している給与の支払いを受ける者の年税額を精算する手続きです。

 

  精算が必要になるのは、毎月の給料から徴収される所得税額は、

 @年間の給料に変動がないことを前提として作られていること
 Aその年中に扶養親族の変動があった場合でも、その時点からしか修正が行われないこと
 B配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、国民健康保険料・国民年金保険料の支払いをしている方の社会保険料控除等は、年末調整でないとできないこと、

 によるためです。

 

年末調整を行う時期

 年末調整を行う時期は、本年最後に給与又は賞与を支払うときです。

 

 したがって、会社によっては、給料で年末調整を行う場合もありますし、賞与で年末調整を行う場合もあります。

 

 この場合に対象となるのは、あくまでその年中に支払われた給与です。

 

 給与の締日の関係で、12 月分の給料を1 月に支払う場合がありますが、このような場合は、12 月分の給与は、本年の年末調整には含めません。

  

年末調整の対象となる人
 年末調整の対象となるのは、
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
 その年最後の給料支払い時に在籍している人です。
 原則、勤務して最初の給料支払い時に扶養控除等申告書を提出しているはずなので、甲欄で源泉徴収をしている人、と言えます。

  

年末調整の対象とならない人(例)
年末調整の対象となる要件を満たしている場合であっても、その勤務先での年収が2,000 万円を超える人
「扶養控除等申告書」の提出をしていない人
2 か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人

年の途中で退職した人(死亡退職等を除く)

 

注意点
給与所得以外に、不動産所得や株式譲渡所得があり、元々確定申告をしなければならない場合、年末調整をしなくても良いですか、というご質問をよく頂くのですが、このような場合であっても、年末調整をする必要があります。
本年中に前職がある人が、前職の源泉徴収票を提出しない場合は、年末調整をすることができません。必ず前の会社に請求するように伝えて下さい。
本年中の給料が未払いであっても、支払うことが確定しているものは、年末調整の対象となります。

飲食業で食事を現物支給している場合等も、支給額を年末調整に含めます。

 

確定申告をする必要がある人(例)

本年中の給与収入が2,000 万円を超える人
1 か所から給与を受ける人で、給与以外の不動産、原稿料等による所得金額が20 万円を超える人

2 か所以上から給与を受ける人で、年末調整を受けていない勤務先の給与収入と給与以外の所得の合計が20 万円を超える人

 

確定申告をすると税金が還付される人(例)
年の途中で退職し、その後勤務をしていないために、税金を納め過ぎている人
医療費を、10 万円以上、もしくは、所得の5%以上支払っている人
5,000 円以上の寄付をしている人
住宅ローン控除を初めて受ける人、もしくは、2 年目以降だが、年末調整で適用を受けていない人

 

 

 参考:年末調整のしかた/国税庁

 国税庁のホームページに、年末調整についての詳しい説明が掲載されています。

 

(H20.11.4) 

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