確定申告 〜個人住民税の住宅ローン控除〜
平成19年に導入された「個人住民税の住宅ローン控除」について取り上げます。 この制度は、確定申告を行わない方にも適用がありますので、給与所得者(サラリーマン)については、留意すべき改正と言えます。
平成19年より、所得税から住民税へ税源移譲が行われたことにより、所得税率が5%から40%までの6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)、住民税率が一律10%となりました。
税金の移し替えであるため、所得税と住民税とを合わせた税負担は基本的に変わることはありません(※)が、本改正により、多くの場合、所得税の負担が減少し、住民税の負担が増加することとなるため、平成18年以前に住宅を購入し、住宅ローン控除を受けていた方については、平成19年分の所得税額から控除しきれない金額が発生する場合があります。
そのため、控除しきれなかった金額を、平成20年分の個人住民税から控除できる制度が設けられました。
(※)平成19年より定率減税が廃止されていますので、実際、税負担は増加しております。
平成11年から平成18年までの間に住宅ローン控除の最初の適用を受けた方
・適用、不適用の判定は、納税者自身が行う必要があります。 →給与所得者については、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄がゼロ
の場合、又は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可
能額」の記載がある場合
・適用者自身が、平成20年1月1日現在居住する市区町村で、「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を入手します。
・確定申告を行う方 → 所得税の確定申告書と共に税務署へ提出・確定申告を行わない方 → 源泉徴収票と共に市区町村へ提出
平成19年分所得税の確定申告書提出期間は、平成20年2月18日(月)から平成20年3月17日(月)までです。納付期限は、平成20年3月17日(月)、振替納税を利用されている方は、平成20年4月22日(火)に、手続をされている金融機関より引き落としがなされます。還付申告書を提出される方は、平成20年2月15日(金)以前でも、申告が可能です。
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