渋谷区で会社設立・確定申告など税金の事なら林万里子税理士事務所へ

Tax & accounting column
ブログ 林万里子 税理士事務所 事務所概要 お問い合わせ
▲目次へ戻る

税務・会計コラム

確定申告 〜電子証明書等特別控除〜

 

平成19年分又は平成20年分の確定申告について、電子証明書(書面取引における印鑑証明書に代わるもの)を取得した個人が、その人の電子署名を付して電子申告を行った場合は、いずれか1年分に限り、その年分の所得税の額から最高5,000円を控除する制度ができました。

 

この制度は、期限内申告(各年の翌年315日まで()に申告)を行う場合に適用を受けることができます。 

()平成19年分については、平成20317日まで

 

この制度は、給与所得のみで年末調整により所得税の精算が終了している方についても、適用対象となりますが、ご自身の電子証明書を付すことが条件となっておりますので、お住まいの市区町村に出向く手間と、発行手数料が約1,000円かかることをご理解頂いた上で、適用を受けるべきかご判断下さい。

 

納税者ご本人が電子証明書を取得されない場合でも、電子申告に対応している税理士に依頼することにより、電子申告自体を行うことは可能です。

 

電子申告により確定申告を行うと、下記第三者作成書類の添付を省略することが可能となります。ただし、確定申告期限から3年間は、税理士又は納税者いずれかで保管する必要があります。

医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄付金控除の証明書
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
住宅ローン控除に係る借入金年末残高証明書
特定口座年間取引報告書

                           


以上より、平成19年分の確定申告については、下記のようなパターンが考えられますので、申告を行う方については、いずれかの方法を選択し、ご申告頂くことになります。


納税者本人が、従来通り紙で申告

納税者本人が電子証明書を取得し、電子申告(電子証明書等特別控除の適用あり)

納税者が税理士に依頼し、従来通り紙で申告

納税者が税理士に依頼し、本人の電子証明書を取得し、税理士の電子証明書と合わせて電子申告(電子証明書等特別控除の適用あり)

納税者が税理士に依頼し、本人は電子証明書を取得せず、税理士の電子証明書のみで電子申告(電子証明書等特別控除の適用なし)

 

 

電子申告受付時間(送信可能時間)は、祝日等を除く月曜日〜金曜日の9時から21時まで、平成20128日(月)から317日(月)までは、24時間となっております。詳しくは、国税庁ホームページでご確認下さい。

平成19年分所得税の確定申告書提出期間は、平成20218日(月)から平成20317日(月)までです。
納付期限は、平成20317日(月)、振替納税を利用されている方は、平成20422日(火)に、手続をされている金融機関より引き落としがなされます。
還付申告書を提出される方は、平成20215日(金)以前でも、申告が可能です。
 

<<前の記事へ

次の記事へ>>

※ 本コラムの内容には慎重を期しておりますが、万一損害が発生した場合においても、当事務所では一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。
初回相談料無料
▲HOMEに戻る