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税務・会計コラム

確定申告 〜医療費控除〜

確定申告義務がない方でも、申告をすることにより税金が還付される場合がありますが、

そのうち、今回は「医療費控除」について取り上げます。

医療費控除は、確定申告を行う方や、その方と生計を一緒にしている方のために支払った

医療費のうち、一定の金額を所得から控除できるものです。
 

医療費控除額

(1)

医療費−保険金等の額

(2)

所得金額の5%(10万円上限)

(3)

(1)−(2)=医療費控除額(200万円限度)


 

簡単に説明すると、支払った医療費から一定の金額(2)を差し引いた残額が

医療費控除の対象となりますが、(2)の金額が10万円となる方が多いために、

「医療費の支払いが10万円を超えると〜。」と言われています。

サラリーマンの場合、給与年収が約312万円であれば、所得が200万円となり、

200万円×5%=10万円となります。


そのため、給与年収が312万円に達しない方の場合は、年間の医療費の支払いが

10万円を超えなくても、医療費控除を受けられる場合があります。

 所得が100万円の場合の(2)=100万円×5%=5万円

<対象となる医療費 例>

医師又は歯科医師による診療費又は治療費

治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

通院に要する費用(領収書がなくても、日付、金額のメモがあれば可)

治療のためのマッサージ代等

出産費用

介護保険制度の下で提供される一定のサービス
<対象とならない医療費 例>
人間ドッグその他の健康診断費用
(ただし、それにより重大な疾病が発見され、かつ、治療を受けた場合は対象)

美容整形費用

差額ベッド代(医師の指示によるものを除く)

治療を必要としないメガネやコンタクト費用

 

注意点

医療費控除を受ける場合は、領収書を添付する必要があります。
ただし、電子申告を行う場合は、3年間保存をしておくことを条件に、添付を省略することができます。

医療費控除は、確定申告対象年において、実際に支払った金額が対象となります。

医療費を補填するために、生命保険や損害保険の保険金を受取った場合、健康保険による出産一時金、高額療養費などの給付を受けた場合は、支払った医療費から控除する必要があります。

この場合、医療費の総額より補填金額の方が大きくなった場合でも、医療費から差し引く補填金額は、対象となっている医療費のみで、他の医療費から控除する必要はありません。

ポイント
  

医療費控除には所得要件がありませんので、生計を一緒にしている方それぞれが確定申告を行う必要がある場合でも、医療費はまとめて、所得の多い方の申告に含めた方が良いでしょう。
所得の多い人の方が税率が高くなるため、控除対象となる金額も大きくなりますし、まとめて申告すると、医療費から差し引く一定の金額(2)は一人分ですみます。

平成19年度の確定申告で対象となる医療費がない方でも、平成20年度以降の申告のため、控除の対象となるか不明な領収書も、残しておくことをお勧めします。

平成19年分所得税の確定申告書提出期間は、平成20218日(月)から平成20317日(月)までです。
納付期限は、平成20317日(月)、振替納税を利用されている方は、平成20422日(火)に、手続をされている金融機関より引き落としがなされます。
還付申告書を提出される方は、平成20215日(金)以前でも、申告が可能です。

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