渋谷区で会社設立・確定申告など税金の事なら林万里子税理士事務所へ

Tax & accounting column
ブログ 林万里子 税理士事務所 事務所概要 お問い合わせ
▲目次へ戻る

税務・会計コラム

確定申告 〜住宅ローン控除の再適用〜

 

【確定申告 〜住宅ローン控除の再適用〜】

 

住宅ローン控除を受けている方が、転勤等によりその住宅に居住しないこととなった場合の、再居住年以降の申告のために、留意すべき点を取り上げます。

 

 

住宅ローン控除の適用を受けるための要件の一つに、

控除を受けようとする年の1231日まで継続して居住の用に供している

というものがあります。

 

そのため、サラリーマンが転勤等によりその家屋に居住しなくなった場合は、原則として、住宅ローン控除を受けられなくなります。

 

それでは、家族が引き続きその家屋に居住している場合や、数年後に再びその家屋に居住することとなった場合はどうなるのでしょうか?

 

【前提条件を下記の通りとして考えてみます。】

・平成15年に住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける。     

・平成164月、転勤により家族を残して転居。

・平成174月、家族も転居。その住宅は賃貸。

・平成194月、再びその住宅に居住。賃貸は平成193月で終了。

 

 

◆家屋の所有者が1231日まで継続して居住していない場合でも、

住宅ローン控除の適用を受けていた者が居住できなくなった理由が、転勤等のやむを得ない事情であり、

配偶者その他の親族が引き続き居住し、かつ、転勤等の事情が解消された場合に、その者が引き続きその家屋に居住するときは、

居住しているものと認められます。

 

そのため、今回のケースでは、

・平成15年、平成16年は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

・平成17年、平成18年は、住宅に居住していませんので、住宅ローン控除の適用はありません。

 

・また、平成17年から平成19年までは、住宅の賃貸をしていますので、不動産所得の申告をする必要があります。

 

 

◆では、今回のケースのように、平成1912月末現在、その家屋に居住している場合、平成19年以降に、再び住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

 

 → 住宅ローン控除を受けることはできません。

 

 

◆しかし、居住しなくなった年が平成1541日以降の場合、下記全ての要件を満たすと、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

 

(1)家屋に居住しなくなった年の前年以前に、住宅ローン控除の適用を受けていたこと

 

(2)居住しなくなった理由が、勤務先からの転勤命令等、やむを得ない事情であること

 

(3)再居住の日が、最初の居住年に応じ、住宅ローン控除の適用を受けることができる期間内であること

 

(4)再居住の日以後、毎年1231日まで引続き居住していること

 

(5)家屋に居住しなくなる日までに、その事情の詳細等一定の事項を記載した届出書を、所轄の税務署に提出していること

 (税務署より、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の証明書及び申告書の添付が必要です。)

 

(6)再適用を受ける最初の年分の確定申告を行っていること

 

 

◆ただし、今回のケースのように、住宅を賃貸している期間がある平成19は、住宅ローン控除の適用を受けられず、再適用は平成20年分からとなります。

 

仮に、平成19年中に住宅の賃貸をしていなければ、平成19年から住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

 

<ポイント>

重要な要件は、(5)です。

その他の要件を満たしていても、やむを得ない事情がある場合を除き、過去に遡って(5)の届出書を提出することはできません。

転勤のあるお仕事をされている方は、この点を覚えておかれると良いでしょう。

 

 

※住宅ローン控除の適用を受けるためには、所得が3,000万円以下であること等の要件もありますので、それらを満たしていることを前提として記載しております。

 

 

 

平成19年分所得税の確定申告書提出期間は、平成20218日(月)から平成20317日(月)までです。

納付期限は、平成20317日(月)、振替納税を利用されている方は、平成20422日(火)に、手続をされている金融機関より引き落としがなされます。

 還付申告書を提出される方は、平成20215日(金)以前でも、申告が可能です。

<<前の記事へ

次の記事へ>>

※ 本コラムの内容には慎重を期しておりますが、万一損害が発生した場合においても、当事務所では一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。
初回相談料無料
▲HOMEに戻る