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・会社設立をお考えの方・事業を個人で行うか、法人で行うか迷われている方 に向けてのページです。

法人設立のメリットとデメリット

メリット

  • 法人から給料を支払うことができます。
  • 個人事業主が親族に給料を支払う場合、税務署への届出が必要となります。
    また、親族所有家屋への家賃の支払いは、経費として認められません。一方、法人にこのような規定はありません。
  • 青色申告の届出をすることによって、赤字が発生した場合は翌年以降に繰越し、利益と相殺することができます。その期間が個人は3年であるのに対し、法人は7年です。
  • 銀行融資が受け易くなります。
  • 家事と事業の区別が明確になります。

デメリット

  • 法人設立費用が必要(登録免許税等約20万円+専門家費用)。
  • 決算が赤字でも、毎年最低7万円(住民税均等割))の納税が発生します。
  • 交際費の1割が損金(費用)として認められません。

詳しくは、コラムを作成しております。

会社設立後に行うべきこと

  • 税務署、都税事務所等へ「法人設立届」を提出
  • 税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出
    設立初年度から適用を受けるためには、法人設立後3か月以内に提出する必要あります。
  • 税務署へ「給与支払事務所等の開設届」を提出
  • 税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」提出の検討
  • 役員報酬額の決定
  • 経理業務の仕組み作り
  • 会計ソフト導入の検討
  • 社会保険(健康保険、厚生年金への加入)
    代表者一人の会社であっても、加入義務があります。
  • 労働保険(労災保険、雇用保険)の加入
    社員を採用した場合に、加入義務があります。

会社設立後の税務・会計業務

会社を設立したばかりの頃は、本業で手一杯となり、税務・会計業務を後回しにしがちな方は少なくありません。しかし、以下のようなメリットがあることを知って頂き、少しずつでも管理業務に時間を充ててみて下さい。

会計面でのメリット

日々帳簿を作成することにより、売上や資金管理を適切に行えるようになります。帳簿の作成を行わないと、勘に頼った経営にならざるを得ず、使った資金が有効に利用されているか等、適切な経営判断をすることができません。
無駄な税金を払う結果にもなりかねませんので、管理業務の時間を確保するようにしましょう。
また、一定の基準に沿った決算書を作成することによって、金融機関からの評価も高くなります。

税務面でのメリット

税務上の特例を受けるためには届出期限がある場合が一般的です。また、役員報酬の支払い方等にもルールがあり、一定の基準に従って支払わない場合は、税務上、損金(費用)として認められませんのでご注意下さい。

源泉所得税の納付

給料の支払いや税理士、弁護士等の士業、デザイナー、ライター等、一定の個人への支払いが発生する場合、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納付する必要があります。

詳しくは、コラムを作成しております。

会社設立時は余裕がない場合が多く、時間コスト及び資金コスト削減のため、決算時に慌てて管理業務を始めるという方も多いようですが、逆にそれによって、不利益を被る場合もあります。

そのような事態を避けるためにも、会社を設立される際は、事業内容の検討だけでなく、管理業務をどのように行っていくか考えておくことをおすすめ致します。

当事務所では、日々お忙しい経営者の方々の税務・会計面での不安を減らし、安心して本業に専念して頂けるよう、会社設立時は、特に充実したサービスをご提供させて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

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