|
青色申告は、税務署に申請書を提出することにより、どなたでも行うことができますが、申請には提出期限(※)があるため、注意が必要です。
(※)原則:青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
特例:その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合は、
業務を開始した日から2ヶ月以内
青色申告には数々のメリットがありますが、大きな特典としては、
10万円又は65万円を所得から控除することができる「青色申告特別控除」です。
10万円の控除は、簡易簿記で記録を残しておけば適用を受けられますが、
65万円の控除を受けるためには、
|
特別控除額が10万円の場合と、65万円の場合とでは、以下のように税額に
大きな影響が出るため、是非、65万円の控除を受けるための要件を整える
ことを目標として頂きたいと思います。
|
|
(例) |
仮に所得が195万円とした場合
所得税と住民税を合わせた税率は15%となるため、
青色申告を行う場合と行わない場合とでは、
税額は15,000円又は97,500円と差が生じます。
所得税は、所得が増えるほど税率が上がりますので、
所得が多い方については、より大きなメリットがあります。
|
|
10万円の特別控除を受ける場合の減税額:100,000円×15%=15,000円
65万円の特別控除を受ける場合の減税額:650,000円×15%=97,500円
| |