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・会社設立をお考えの方・事業を個人で行うか、法人で行うか迷われている方 に向けてのページです。

 

青色申告特別控除

 

個人で事業を行う方は、帳簿を付ける義務があります。

 

記帳方法には、

 簡易簿記(お小遣い帳程度のもの)

 複式簿記

の二種類があります。

 

青色申告の届出をして、複式簿記で記帳をすることにより、

大きな節税効果がありますので、下記の帳簿要件を整えることを

目標にしてみて下さい。

 

 

青色申告は、税務署に申請書を提出することにより、どなたでも行うことができますが、申請には提出期限(※)があるため、注意が必要です。

 

 (※)原則:青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

    特例:その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合は、 

       業務を開始した日から2ヶ月以内

 

青色申告には数々のメリットがありますが、大きな特典としては、

10万円又は65万円を所得から控除することができる「青色申告特別控除」です。

 

 

10万円の控除は、簡易簿記で記録を残しておけば適用を受けられますが、

 

65万円の控除を受けるためには

 

  その年分の確定申告書に、65万円の特別控除を受ける旨の記載
  正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく記帳
  貸借対照表の添付
  期限内に申告書を提出すること

等の要件があります。

 

 

 

特別控除額が10万円の場合と、65万円の場合とでは、以下のように税額に

大きな影響が出るため、是非、65万円の控除を受けるための要件を整え

ことを目標として頂きたいと思います。 

 

 

 

(例)

仮に所得が195万円とした場合

 

所得税と住民税を合わせた税率は15%となるため、

青色申告を行う場合と行わない場合とでは、

税額は15,000円又は97,500円差が生じます。
 

所得税は、所得が増えるほど税率が上がりますので、

所得が多い方については、より大きなメリットがあります。

 

10万円の特別控除を受ける場合の減税額:100,000円×15%=15,000円
65万円の特別控除を受ける場合の減税額:650,000円×15%=97,500円

 

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