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個人形態で事業をされている方、フリーランスでお仕事をされている方の確定申告業務のお手伝いをさせて頂きます。また、事業を開始するに当たり、個人として開業するべきか、法人を設立するべきか分からないという方のご相談にも応じます。

 

 目標は、65万円の青色申告特別控除を受けられる帳簿要件を整えることです。

 

青色申告は、税務署に申請書を提出することにより、どなたでも行うことができますが、申請書には提出期限(※)があるため、注意が必要です。

 

 (※)原則:青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

    特例(その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合)

      :業務を開始した日から2ヶ月以内

 

青色申告の大きな特典として、10万円又は65万円を所得から控除することができる青色申告特別控除があります。

 

10万円の控除は、簡易簿記(お小遣い帳程度のもの)で記録を残しておけば適用を受けられますが、65万円の控除を受けるためには、

その年分の確定申告書に、65万円の特別控除を受ける旨の記載
正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく記帳
貸借対照表の添付
期限内に申告書を提出すること

等の要件があります。

 

特別控除額が10万円の場合と、65万円の場合とでは、以下のように税額に大きな影響が出るため、是非、65万円の控除を受けるための要件を整え、申告することを目標として頂きたいと思います。

 

(例)

仮に所得が195万円とした場合

 所得税と住民税を合わせた税率は15%となるため、青色申告を行う場合と行わない場合とでは、税額に15,000円又は97,500円の差が生じます。
 所得税は、所得が増えるほど税率が上がりますので、所得が多い方については、よ
り大きなメリットがあります。

10万円の特別控除を受ける場合の減税額:100,000円×15%=15,000円
65万円の特別控除を受ける場合の減税額:650,000円×15%=97,500円

 

  

 内容に付き不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

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