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青色申告は、税務署に申請書を提出することにより、どなたでも行うことができますが、申請書には提出期限(※)があるため、注意が必要です。
(※)原則:青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
特例(その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合)
:業務を開始した日から2ヶ月以内
青色申告の大きな特典として、10万円又は65万円を所得から控除することができる青色申告特別控除があります。
10万円の控除は、簡易簿記(お小遣い帳程度のもの)で記録を残しておけば適用を受けられますが、65万円の控除を受けるためには、
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特別控除額が10万円の場合と、65万円の場合とでは、以下のように税額に大きな影響が出るため、是非、65万円の控除を受けるための要件を整え、申告することを目標として頂きたいと思います。
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(例) |
仮に所得が195万円とした場合
所得税と住民税を合わせた税率は15%となるため、青色申告を行う場合と行わない場合とでは、税額に15,000円又は97,500円の差が生じます。 所得税は、所得が増えるほど税率が上がりますので、所得が多い方については、より大きなメリットがあります。 |
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10万円の特別控除を受ける場合の減税額:100,000円×15%=15,000円 65万円の特別控除を受ける場合の減税額:650,000円×15%=97,500円 |
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